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宅地建物取引主任者とはどういう資格?
宅地建物の公正な取引を行うために、宅地建物取引業者の相手方に対して、宅地又は建物の売買、交換又は貸借の契約が成立するまでの間に、重要事項の説明等を行う国家資格です。
宅地建物取引業者(=不動産会社)は国土交通省が定める数の専任(常勤して専ら宅地建物取引業に従事する状態)の取引主任者を置かなければなりません。通称「宅建」と称されます。
宅地建物取引主任者(宅建)試験について
- 受験資格
- 年齢・性別・学歴等の制限は一切なく、誰でも受験できます。
- 試験日
- 通常、毎年10月の第3日曜日
- 試験内容
- 登録講習実施機関が行う登録講習を受講した場合、免除される内容もあります。
- 土地の形質、地積、地目および種別 建物の形質、構造および種別
- 土地および建物の権利、権利の変動(法令)
- 土地および建物の法令上の制限
- 土地および建物の税に関する法令
- 土地及び建物の需給に関する法令・実務
- 土地および建物の価格評定
- 宅地建物取引業法及び同法の関係法令
- 出題形式
- 四肢択一式が50問で、解答はマークシート方式
- 合格基準
- 合格基準点は例年ほぼ30〜35点の間で変動。科目ごとの足切りはありません。
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